株式会社、持株会社、合名会社、合資会社、合同会社からNPO法人、中間法人、学校法人、医療法人、宗教法人など団体設立に関する書類作成から登記手続までを全面的にサーポト致します。
会社には、大きく分けて株式会社と持分会社の2種類があり、持分会社は、さらに合名会社・合資会社・合同会社の3種類に分けられます。また、NPO法人・中間法人・学校法人・医療法人・宗教法人等の各種法人を設立したい方も一度ご相談ください。
当事務所では、定款の電子認証に対応しています。
| 実費 | 30万円 (登録免許税他実費約20万円込)〜 |
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会社を閉鎖しようとする場合には、会社の解散登記及び清算人の選任(あるいは就任)の登記が必要となります。 また、会社の清算手続きがすべて完了した場合には、清算結了の登記を申請しなければなりません。
株主総会や取締役会の議事録、各種契約書の作成から、定款・諸規則の改定業務まで各種の企業法務をサポートいたします。
会社法施行にともない、会社の実態に合った柔軟な機関設計が可能になりました。現在の会社の定款を変更して、監査役や取締役会を廃止したり、役員任期を伸長(10年まで可能)したりすることができます。
※相続人等に対する売渡しの請求規定については、オーナーの相続人にとって裏目にでることも。制度を理解して活用しましょう。
会社を設立した後、取締役等の役員が辞任・解任・死亡等によりに変更した場合には、役員変更登記をする必要があります。 役員の変更があった場合(重任を含む)があったにもかかわらず放置しておくと、制裁として過料を受ける場合がありますので注意してください。
| 実費 | 1〜3万円 |
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| 報酬 | 1万5,000円〜 |
会社の事業内容(目的)を変更する場合には目的変更登記が必要となります。
会社の本店を移転する場合には本店移転登記が必要となります。
株式会社を持分会社に変更する場合、あるいは逆に持分会社を株式会社に変更する等の場合には、会社の組織変更登記が必要となります。
本店以外の場所に営業の拠点を設ける場合には支店設置の登記が必要となります。支店設置の登記は、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局の双方で登記手続きをしなければなりません。