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相続・遺言

相続は々な問題を一緒に運んでくる可能性があります。
税金、不動産の所有権移転登記等、諸問題の早期解決をお手伝いさせていただきます。

相続

身内の方が亡くなられたとき、その方の財産を引き継ぐことが相続の手続です。
その財産の中でのもっとも重要な財産である不動産です。相続税の申告とは違い、ついつい忘れがちですが、ながく放置すると、
 1.必要書類が集めにくくなる。
 2.相続人が亡くなって相続人の数が増えてしまう。
 3.手間が掛かることにより登記費用が高くなる。
 4.いざその不動産を売却しようとしても、その前提として相続登記に時間がかかってしまう。
等の様々弊害が発生します。迷っているようであれば、是非ご相談下さい。素早く確実に相続登記いたします。

相続手続きの一般的な流れ(遺産分割協議による場合)

戸籍による法的相続人の確定

名寄帳・登記簿謄本(全部事項証明書・要約書)による不動産の確定

遺産分割協議(相続人全員で誰に何を相続させるのかを決定)

遺産分割協議書の作成 法定相続人全員の署名及び実印の押印

書類が揃ったら登記申請

法定相続分

▼第一順位 子供ありの場合
配偶者 配偶者以外の相続人 相関図

子供(直系卑属)が数人いるときは均等
▼第二順位 子供なし、親ありの場合
配偶者 配偶者以外の相続人 相関図

親(直系存続)が数人いるときは均等
▼第三順位 子供なし、親なしの場合
配偶者 配偶者以外の相続人 相関図

兄弟姉妹が数人いるときは均等

相続登記費用

種類 手数料 登録免許税又は印紙税(実費)
相続登記申請 4万円〜
不動産の価格び不動産の数により異なります。
※但し、戸籍等必要書類当事務所にて取得する場合は別途費用が発生します。
固定資産税評価額の0.4%
※戸籍等を当事務所にて取得する場合には取得実費
登記簿謄本1通につき1000円
日当 0円 名古屋市内の方の場合は日当はいただいておりません。

遺言

遺言は①いつ②どのような人が③どのようにするのか
①一定年齢に達したときに②遺言は相続争いになりそうなお金持ちが、③その財産を誰に引き継がせるのか決める、との思いこみがあります。
①に対しては、遺言をしないうちに認知症になってしまうと、原則遺言が出来なくなってしまいます。
②に対しては、最近では、お金持ちでなくとも、相続でもめることが多くなってきました。
③に対しては、遺言の本質は、遺された家族へのメッセージにあると考える人が多くなっています。
当事務所では、
遺言は、「①遺言の作成を意識したときに②あなたを含めた誰もが、③物とメッセージを後の家族にのこすもの」という考え方にもとづき、遺言作成をサポートしています。
あなたの大切な家族の未来のために大切なメッセージを遺しましょう。

遺言書の種類

遺言の種類には、自筆証書遺言(遺言する人本人が、全文を自筆で書き、署名捺印をして作成する遺言)、公正証書遺言(公証人と「証人」二人を介して作成する遺言)、秘密証書遺言(本人が遺言書を作成し、公証人と「証人」がその存在を確認して封印する遺言)があります。
当事務所では、信用度の非常に高い遺言の作成の観点から公正証書遺言をオススメしております。詳細については当事務所まで御連絡下さい。

現実の遺言活用例

遺言の種類には、自筆証書遺言(遺言する人本人が、全文を自筆で書き、署名捺印をして作成する遺言)、公正証書遺言(公証人と「証人」二人を介して作成する遺言)、秘密証書遺言(本人が遺言書を作成し、公証人と「証人」がその存在を確認して封印する遺言)があります。
当事務所では、信用度の非常に高い遺言の作成の観点から公正証書遺言をオススメしております。詳細については当事務所まで御連絡下さい。

現実の遺言活用例

夫婦の間に子供がいない場合に、法定相続となると、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思うでしょう。そのためには、遺言をしておくことが必要なのです。遺言さえしておけば、財産を全部妻に残すことができます。

▼法定相続分の場合
配偶者 配偶者以外の相続人 相関図

兄弟姉妹が数人いるときは均等
長男の嫁に財産を分けたいとき

長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、苦労をかけたお嫁さんにも財産を残してあげたいと思うことがありますが、嫁は相続人ではないので、遺言で定めておかないと、お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

個人で会社経営をしている場合

会社経営者は相続人のうち後継者となる者に株式を相続させる旨の遺言をおかないと、株式が分散してしまい、会社の意思決定が機能しなくなるおそれがあります。 そして株式を法定相続分で相続されると、1株を相続人全員で共有することになり、会社の議決権が大変不安定になってしまいます。

内縁の妻の場合

婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、妻に相続権がありません。
したがって、内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。

遺言書作成費用

業務明細 値段
公正証書遺言作成 73,500円
公証人役場での証人立会い(1日) 10,500円
遺言執行 0.3%
※0.3%を乗じた金額が30万円に満たない場合は30万円
■営業エリア
兵庫県姫路市近郊を中心に・たつの市・相生市・太子市・赤穂市等