自己破産をすると、原則として借金は全て免責されます。個人民事再生は借金を大幅に減額しますが、減額された借金を3年の期間をかけて返済していく必要があります。
また、自己破産の場合、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に換価処分され債権者に配当されますが、個人民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いませんが、個人民事再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
個人民事再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能であり、自己破産のような資格制限もないので、例えば司法書士・弁護士・税理士・会社の役員などの職に就いたまま利用が可能です。
| 個人民事再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 申立の要件 | 支払不能・債務超過に陥るおそれ | 支払不能・債務超過 |
| 負債総額要件 | 再生債権の総額が5000万円を超えない | 特になし |
| 収入の見込み | 継続的または反復して収入を得られる見込み(給与所得者等再生では、さらに「定期収入があること」が必要) | 特になし |
| 債務の免責 | 最低弁済基準を充たせば元本の減額も可能(ただし、住宅ローン債権の元本は減額不可) | 免責を得られば原則として全額免責可 |
| 免責不許可の事由 | 特になし | あり (ギャンブル、浪費等) |
| 住宅等の資産の維持の可否 | 住宅資金債権に関する特則を利用すれば、処分されない。他の一般財産も処分されない。 | 住宅等の換価可能な財産は処分され配当に充てられる |
| 資格制限の有無 | 特になし | 一定の資格制限あり (ただし、免責を得られば制限はなくなる) |
自己破産による免責でも、個人再生でもどちらも選択できる可能性がある場合、どちらを選択するかは最終的には本人の意思によることになります。しかし、最初から決め付けずに、専門家に相談してから、個別的な事情に応じて選択するのが良いでしょう。
以下は、どちらも選択できる可能性がある場合の合理的な選択の目安です。
司法書士に個人民事再生を依頼する場合、原則として次のような手続きの流れになります(東京地裁の場合)。
個人再生の申立
書類を提出します。
個人再生委員選任・面談
(面談)個人再生委員と面談します。
個人再生の手続開始決定
個人再生委員の意見書が裁判所に提出され、棄却事由が認められなければ開始決定となります。
債権届出
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債権認否一覧表 報告書の提出
提出後、債権額が確定する。
再生計画案提出 書面決議または意見聴取
給与所得者等再生の場合、書面決議はなく、意見聴取のみです。
再生計画の認可決定
裁判所が計画を認可し、確定すると手続きは終了です。
再生計画に従って返済開始
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個人再生は、住宅ローン特則の利用によって、持ち家を失わずにすむという大きな特徴があります。
そのほかにも、要件を満たし、手続きを履行すれば、任意整理よりもかなり余裕のある返済が可能です。
メリット・デメリットを挙げると、次のようになります。
| メリット |
・債務額の大幅な圧縮が可能。 |
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| デメリット |
・屎尿情報に登録され、数年間カードの発行が制限され、借金が困難になる。 |
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