貸金業者の多くは、これまで利息制限法の利率を越える金利でお金を貸してきました。
私たちは、任意整理の依頼を受けると、ご依頼者の取引履歴を取寄せ、利息制限法の規定する利率に基づいて引き直し計算をして、残債務額を確定させます。
この引き直し計算は、債務者と貸金業者との取引開始当初から利息制限法の利率で再計算します。
| 融資額 | 上限金利(年利) |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円以上100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
業者の金利が利息制限法の利率を超えていれば、引き直し後の残債務額は、業者の請求額より減ることになります。
サラ金業者等との取引期間が長くなっていると債務がなくなっていることもあり、払い過ぎたお金(過払い金)が発生している場合があります。
任意整理をした結果、過払い金が発生すると、借金がなくなり、逆にサラ金業者等からお金を取り戻すことができます。
そして、取り戻した過払い金を、他の業者の残債務の支払いに充てることにより、残債務の総額が大幅に減り、返済が容易になることも可能なのです。
司法書士への依頼
ご依頼を受ける時点での見込み、方針などをあなたと話し合います。
債権者への受任通知の発送
受任通知が届くと、債権者は取立て行為ができなくなり、あなたへの請求は止まり、返済も一時ストップします。
債務調査
債権者から、私たちが取引履歴を取寄せます。
残債務の確定
利息制限法に基づいて引直し計算をし、残債務額を確定します。(原則、利息・損害金はカットします)
方針の決定
あなたの毎月の家計の収支から、支払能力を判断して、手続きの方針を話し合います。
和解案の作成・交渉
和解案を作成して、交渉します。この和解案では、将来利息はカットします。
和解成立・弁済開始
毎月の返済額、支払回数等が決まり、支払いが始まり、あなたの生活を再スタートさせることができます。
| メリット | ・裁判所に行かなくてもよい。 |
|---|
| デメリット | ・信用情報に登録され、数年間、カードの発行が制限され、新たな借り入れが困難になる。 |
|---|