任意整理とは、裁判所を介さないで、直接クレジット・サラ金業者などの債権者と任意に和解交渉をして債務を整理することです。裁判所を通さずに、任意に債権者と和解交渉をする点が任意整理の特徴です。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を裁判所からの指示に従って、分割で返済していく手続きです。
法律上支払う義務がないのに、貸金業者に利息を過剰に支払った結果、本来、既に借り入れた元本もなくなっており、さらに返済したため、返済し過ぎたお金が発生していることを「過払い」の状態といい、そのお金のことを「過払い金」と言います。
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。
| メリット | |
|---|---|
| 任意整理 | ・専門家に依頼後は債権者の取立て、請求が止まる。 ・自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。 ・借金の減額、過払いの返還ができる可能性がある。 ・自己破産や個人再生の場合はすべての債権者を対象に手続をしなければいけないが、任意整理であれば特定の債権者のみを対象にできる。 |
| 個人民事再生 | ・住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む。 ・個人再生が認可されると最高で負債の総額が5分の1まで圧縮される。 (ただし、最低返済額は100万円) ・自己破産のような免責不許可事由がない。ギャンブルや浪費が原因でも利用が可能。 |
| 過払い金 | |
| 自己破産 | ・専門家に依頼後は債権者の請求が止まる。 ・債務全額の支払義務を免れる。 |
| デメリット | |
|---|---|
| 任意整理 | ・約5〜7年ほどブラックリストに載り、借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなる。 ・債権者が稀に和解に応じてくれず、交渉が成立しないことがある。 |
| 個人民事再生 | ・ 約5〜7年ほどブラックリストに載り、借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなる。 ・政府発行の新聞「官報」に掲載される。 ・自己破産とは違い、今後も返済していくことを前提にしている為、毎月継続した収入が必要となる。 ・ 手続が煩雑であり時間がかかる。 |
| 過払い金 | |
| 自己破産 | ・マイホーム等の財産は処分しなくてはならない。 ・約5〜7年ほどブラックリストに載り、借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなる。 ・政府発行の新聞「官報」に掲載される。 |